公益財団法人そらぷちキッズキャンプへの寄付金には、
特定公益増進法人への寄付として、所得税、法人税などの税法上の優遇措置があります。
そらぷちキッズキャンプの「公益財団法人そらぷちキッズキャンプ」への移行に伴い、 個人による寄附金には所得税の優遇措置が講ぜられます。
確定申告の際に年間所得の40%を限度にとして、さらに寄附金の合計から5千円を差し引いた金額を課税所得から差し引くことができます。
【公益財団法人に対する寄附金控除の試算例】
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年間所得:800万円 200万円を寄附 の例
控除限度額 800万円×40%=320万円
課税所得からの控除額
200万円―2千円=199万8千円
※他団体等の寄付がある場合には、それらの合算での算出となりますのでご注意ください。
※詳しくは、税理士事務所、または国税庁のホームページ
でご確認ください。
そらぷちキッズキャンプの「公益財団法人そらぷちキッズキャンプ」への移行に伴い、 以下の通り寄附金にかかる損金算入の特例が適用されます。
[(資本金×2.5/1,000)+(当該事業年度の所得×2.5/100)]×1/2
一般寄附金にかかる限度額に加え、下記の特例限度枠
[(資本金×2.5/1,000)+(当該事業年度の所得×5/100)]×1/2
【公益財団法人に対する寄附金損金算入限度額の試算例】
♦資本金:1億円 当該年度の所得:1億円 の例
(1)一般寄附金損金算入限度額:137.5万円
[(1億円×2.5/1,000)+(1億円×2.5/100)]×1/2=137.5万円
(2)公益財団法人に対する寄附金の損金算入特例限度枠:262.5万円
[(1億円×2.5/1,000)+(1億円×5/100)]×1/2=262.5万円
公益財団法人に対する寄附金の損金算入限度額(上記(1)、(2)の合計)
137.5万円+262.5万円=400万円
※他団体等の寄付がある場合には、それらの合算での算出となりますのでご注意ください。
※北海道在住の方は、個人道民税の寄付金控除も適用されますので、
確定申告の際、窓口担当者にお問合せください。(現段階では、市町村税の控除はありません。)
※詳しくは、確定申告担当窓口、または国税庁のホームページ
でご確認ください。

