公益財団法人そらぷちキッズキャンプ
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北海道滝川市江部乙町丸加高原4264-1
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税法上の優遇措置

公益財団法人そらぷちキッズキャンプへの寄付金には、
特定公益増進法人への寄付として、所得税、法人税などの税法上の優遇措置があります。

個人寄付版-そらぷちキッズキャンプの公益認定に伴う寄附金の税制優遇措置について

そらぷちキッズキャンプの「公益財団法人そらぷちキッズキャンプ」への移行に伴い、 個人による寄附金には所得税の優遇措置が講ぜられます。

個人による公益財団法人に対する寄附金控除

確定申告の際に年間所得の40%を限度にとして、さらに寄附金の合計から5千円を差し引いた金額を課税所得から差し引くことができます。

【公益財団法人に対する寄附金控除の試算例】
    ♦ 年間所得:800万円 200万円を寄附 の例
        控除限度額 800万円×40%=320万円         課税所得からの控除額
        200万円―2千円=199万8千円
※他団体等の寄付がある場合には、それらの合算での算出となりますのでご注意ください。
※詳しくは、税理士事務所、または国税庁のホームページ別ウインドウで開きますでご確認ください。


企業寄付版-そらぷちキッズキャンプの公益認定に伴う寄附金の税制優遇措置について

そらぷちキッズキャンプの「公益財団法人そらぷちキッズキャンプ」への移行に伴い、 以下の通り寄附金にかかる損金算入の特例が適用されます。

一般寄附金の損金算入限度額

[(資本金×2.5/1,000)+(当該事業年度の所得×2.5/100)]×1/2

公益財団法人に対する寄附金の損金算入限度額

一般寄附金にかかる限度額に加え、下記の特例限度枠
[(資本金×2.5/1,000)+(当該事業年度の所得×5/100)]×1/2

【公益財団法人に対する寄附金損金算入限度額の試算例】
    ♦資本金:1億円 当該年度の所得:1億円 の例
        (1)一般寄附金損金算入限度額:137.5万円
        [(1億円×2.5/1,000)+(1億円×2.5/100)]×1/2=137.5万円
        (2)公益財団法人に対する寄附金の損金算入特例限度枠:262.5万円
        [(1億円×2.5/1,000)+(1億円×5/100)]×1/2=262.5万円
        公益財団法人に対する寄附金の損金算入限度額(上記(1)、(2)の合計)
        137.5万円+262.5万円=400万円
※他団体等の寄付がある場合には、それらの合算での算出となりますのでご注意ください。
※北海道在住の方は、個人道民税の寄付金控除も適用されますので、 確定申告の際、窓口担当者にお問合せください。(現段階では、市町村税の控除はありません。)
※詳しくは、確定申告担当窓口、または国税庁のホームページ別ウインドウで開きますでご確認ください。


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